火災保険の適用について
屋根塗装・外壁塗装は火災保険が適用される可能性があります!
外壁や屋根が火災・台風・強風・豪雨・豪雪などで損害を受け、修理が必要になった場合には、ご加入の火災保険や住宅災害保険の保険金を使って修理を行うことができます。
一部の損壊にとどまらず全体的に補修が必要な場合など、外壁や屋根の塗装も保険修理の対象となる場合があります。塗装は単に美観の維持ではなく、外壁・屋根修理の仕上げとして住宅を守る役割を果たすため、災害で塗装が剥げた場合などは保険金での修理が可能です。
損害の状況などにより保険適用できるかは異なりますので、気になるときはご相談ください。
火災保険とは?
火災保険は住宅総合保険という名称もあるように、火災による損害だけでなく、さまざまな自然災害による損害に対しても保険金が支払われます。
「自宅からの出火や隣家からの類焼で外壁や屋根が焦げた」といった火災以外には、落雷・ガス爆発・風災・雹災・雪害・水災などによって「外部から物がぶつかって外壁が壊れた」といった場合でも補償が受けられることがあります。
どのようなケースで補償されるかは、ご加入の火災保険の内容によっても異なります。保険料を抑えようとして補償内容をカットしている場合は、保険が適用されない場合もありますので確認しましょう。
災害時にすべきこと
火災や自然災害によって外壁や屋根が損壊したときは、すぐに修理するのではなく、まずは損害状態を写真に収めるなどして証拠を残すことが大切です。
場所的に撮影がしにくく、損害の状態が激しく応急措置が必要な場合もありますので、お早めにご相談いただくのが賢明です。速やかに駆け付け、屋根に空いた穴や崩れた外壁にブルーシートをかけるなど二次被害の防止措置を図り、損害状態の写真を撮影します。
それと同時に、ご加入の保険会社に連絡してください。送付された保険金請求書・撮影した写真・修理見積書などを提出しましょう。
場合によっては、保険会社から損害調査の担当者が訪問して調査を行います。保険会社にて審査のうえ、保険金が指定の口座に振り込まれます。
雨どいにも適用できる?
雨どいが火災や自然災害、物の飛来や衝突で壊れた際も、火災保険の保険金を使って修理が可能な場合があります。「隣家からの類焼で雨どいが溶け落ちた」「台風や強風、豪雨で雨どいが外れて壊れた」「雹で雨どいに無数の穴が空いて使い物にならなくなった」「雪の重みで雨どいが割れた」といったケースが該当します。
その場合、修理や交換の費用が対象となります。ただし、各補償に免責額を設定している場合、その免責額を超えないと保険金の支払いが受けられません。
例えば、保険料を抑えるために風災に10万円の免責額を設定していたとします。台風で壊れた雨どいを修理する費用が5万円で済むと、保険金の支払い対象にはなりませんので注意しましょう。